ACCP日本部会会則
第1章 総則
第1条 この会はACCP日本部会Japan Chapter of College of Physiciansと称する。
第2条 この会は事務所を京都市左京区聖護院川原町54 京都大学医学部附属病院
心臓血管外科内に置く。
第2章 目的および事業
第3条 この会はACCP日本部会会則に定める目的達成に協力するため次の事業を行う。
1. 年1回以上の学術講演会、研究会等の開催
2. 胸部疾患領域に関する調査、研究ならびにこれらの援助
3. 関係学術団体との連絡協調
4. その他にこの会の目的達成のために必要な事業
第3章 会員
第4条 この会の会員は次のとおりとする。
1. 正会員(Fellow)
a 医師
b とくに胸部領域に関心をもち、その基礎的または臨床的研究に5年以上の修練を経たもの
c 胸部関係について発表論文5件以上を有するもの
d 正会員2名の推せんを有するもの
以上に該当するものを、役員会により本部に推薦し、その承認を得たものとする。
なお正会員は本部入会金、本部年会費、日本部会年度会費を納入しなければならない。
2. 準会員(Associate Member)
この会の目的に賛同し主として胸部領域での診療・研究に従事中のもので、
資格が正会員に満たないものとする。準会員は、本部会費とともに日本部会の
年度会費を納入することとする。
3. 名誉会長
リーゼントとして永年勤め、功績のあったものには、役員会の推薦により日本部会
名誉会長となることができる。
名誉会員
ACCP日本部会会員で、日本部会に対してとくに功労のあったものは、役員会の推薦により
日本部会名誉会員になることができる。
名誉会長および名誉会員は日本部会年度会費は免除される。また役員会に出席して適切な
助言を与えることができる。
4. 賛助会員
この会の主旨に賛同し、事業を援助しようとする法人、団体または個人は、役員会の議を
経て賛助会員となることができる。賛助会員の会費は役員会で別に定める。
第5条 会員は次の事由によりその資格を喪失する。
1. 脱会
2. 死亡、失踪宣言
3. 役員会の議による除名
4. この会の解散
第6条 退会しようとするものは、会長に退会届を提出しなければならない。
第7条 会員は次の各号の一に該当するときは役員会の議決を経て会長がこれを除名することができる。
1. 会費を滞納したとき
2. この会の目的に反し、またこの会の名誉を著しく傷つけたとき
第4章 役員および職員
第8条 この会の役員はつぎのとおりにする。
会長 1名
副会長 1名
リーゼント 1名
ガバナー 若干名
監事 2名
幹事 若干名
第9条 会長はこの会を代表し、会務を執行する。副会長は会長を補佐し、会長事故あるとき、
その職務を代行する。リーゼントはACCP本部との連絡ならびに会の運営企画等にあたる。
リーゼント・ガバナーは本部会則に従って職務を行い、会長、副会長と共に部会の業務を
遂行する。また監事は資産状態の監査を行う。幹事はリーゼント、会長、副会長を補佐する。
第10条 会長・副会長・監事および幹事は、この会の会員から役員会において推薦し、リーゼントが
これを委嘱する。
第11条 リーゼント、ガバナーの候補者推薦は役員会で行い、年次総会に諮る。
第12条 会長・副会長・監事および幹事は重任を妨げない。リーゼント、ガバナーの任期は本部に
おけるリーゼント、ガバナーのそれに従う。
第13条 この会の事務を処理するため、事務職員をおく。事務職員は有給とし、リーゼントが任命する。
第5章 会議
第14条 役員会はリーゼントまたは会長が、これを随時召集することができる。
附議すべき事項は事前にこれを各役員に明示することができる。役員会の議長は
リーゼントとする。役員会は、役員の3分の2以上出席しなければ議会を開くことはできない。
第15条 役員会の議事は、出席役員の過半数で決定し、可否同数の場合は議長が決定する。
役員会に出席できない役員は書面をもって表決をなすか、または他の出席役員に委任する
ことができる。
第16条 定期総会は、毎年会計年度終了後に会長がこれを召集する。臨時総会は役員会、または
会員の3分の1以上が必要と認めた場合会長が召集できる。
第17条 総会の議長は、会長とし、議決の方法は役員会に準ずる。
第18条 次の事項は通常総会に提出してその承認をうけなければならない。
1. 事業および収支予算
2. 事業報告および収支決算
3. 財産目録
4. その他、役員会において必要と認めた事項
第6章 資産および会計
第19条 この会の資産は次の通りとする。
1. 基金
2. 会費(6,000円/年間)
3. 事業に伴う収入
4. 資産から生ずる果実
5. 寄付金品
6. 別途財産目録記載の財産
この会の経費は会費、寄付金その他の収入をもってこれにあてる。
支部会費は内外の経済情勢その他により変更することができる。
第20条 寄付金品で寄付者の用途指定あるもの、または特別の事由により一般の収支と区別して
経理する必要があるものは、総会の議を経て特別会計を設けることができる。
第21条 この会の事業遂行上必要があるときには、総会の議を経て該当事項に関する特別委員会を
設けて処理することができる。
第22条 この会の会計年度は毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
第7章 会則変更ならびに解散
第23条 この会の会則は、総会の議を経て変更することができる。
第24条 この会の解散は、役員会および総会のおのおの4分の3以上の議決を経なければならない。
解散に伴う残余財産は、役員会総会の議を経て、この会に類似の目的を有する公益事業に
寄付するものとする。また、負債がある場合は、役員会の責任でこれを処理するものとする。
会則は2004年4月1日より施行する。